忍者ブログ
愛を叫びたい人の集い
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

夫婦がともに婚姻前の氏を継続使用しようとする場合、婚姻届を提出せず改氏を逆援助 回避する「事実婚」や、婚姻童貞 届を提出した上で片方が旧姓を使う「通称使用」などで便宜を図ることがある。ただし前者は民法739条による婚姻関係と扱いが同一というわけではなく、後者は通称の氏(旧姓)と公文書がことなる。現状では法律的な(内縁、事実婚ではない)夫婦と別氏は同時には成立しない。

制度としての夫婦別姓に関する議論は昭和50年代からすでに存在しており、昭和51年(1976年)には内閣府世論調査にはじめて夫婦別姓についての設問が見られる。この当時は女性労働者の便宜の問題として捉えられており、必ずしも民法の改正を主眼としておらず、旧姓の通称使用の普及にも軸足があった。

その後、民法を改正し婚姻時に夫婦が同姓か別姓かを選択する「選択的夫婦別姓制度」とする案が主流となり、1990年代より国会に議員立法による民法改正案が提出されるようになった。ついに1996年には法制審議会が選択的夫婦別氏制度を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申した。

PR
2008年1月現在、現行民法は童貞 婚姻時に夫または妻のいずれかの氏を逆援助 選択する「夫婦同氏原則」(民法750条)を規定している。これにより夫婦同氏は届出の際には必須の形式的要件となり(民法750条、戸籍法74条1項)、また婚姻期間中は公文書において夫婦が異なる氏となることはない(効果となる)。なお、これらの規定は夫婦ともに日本国籍を有する場合に適用される。
2005年4月21日の最高裁判所童貞 第一小法廷判決では、私立学校教職員共済法に基づく私立学校教職員共済制度の加入者で同法に基づく退職共済年金の受給逆援権者の男が重婚的内縁関係にあった場合に、遺族共済年金の支給を受けるべき配偶者に当たるのは戸籍上の妻ではなく、内縁の妻であるとしており、近年の判例では事実婚にも法律的な保護を与える傾向が見られる。ただし、この例に見られる重婚的内縁と事実婚は区別されるべきである。しばしば、報道などによって、重婚的内縁を事実婚と呼ぶ向きがあるが、前者は戸籍上の婚姻関係と内縁関係による事実上の重婚状態であるが、後者は一夫一婦制の婚姻においてただ婚姻届の提出のみを欠く状態である。「夫(未届)」「妻(未届)」といった表記は、重婚的内縁においては付与されない。
一般に、事実婚で逆援助 遺贈をしようとする場合、あらかじめ「遺言公正証書」を公証役場において作成しておけば、確実な効力を持たせることができる。また、長期間生計を共にしていたことが証明できれば遺産相続の逆援助 権利を主張し、裁判で争うことも可能だとする説もあり、「事実婚契約書」で財産の取り決めが可能だとする説もある。なお、内縁関係にある者も、相続において民法958条の3により、定められた期間内に家庭裁判所に請求し、家庭裁判所から特別縁故者として認められれば相続財産の全部又は一部を得ることが可能となるが、この民法958条の3は「前条の場合において」と規定しており、相続開始後一定期間に相続人としての権利を主張する者が現れない場合(民法958条の2の場合)に限って適用される。
登記原因を相続することはできず、共有逆援助 登記をした後で、相続分の贈与を童貞原因とする登記をすることになる。この場合、税法上も贈与税がかかる。 相続権がないという不利益を回避する方法としては、「事実婚の配偶者に遺贈する」と明記した遺言を作成するか、生前にあらかじめ贈与税の対象にならない額を少しずつ名義変更しておくことにより分割すれば、贈与税が課税されることなく財産の移転は可能である。また、相続税法上、法定配偶者に認められる配偶者特別控除も受けることはできない。しかし、基礎控除の分までは無税であり、それを超えると相続税がかかることは同じである。が、その場合、税率が法定相続人の2割増になる。


忍者ブログ [PR]
カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
バーコード
ブログ内検索
P R
SEOパーツ