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愛を叫びたい人の集い
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一般に、事実婚で逆援助 遺贈をしようとする場合、あらかじめ「遺言公正証書」を公証役場において作成しておけば、確実な効力を持たせることができる。また、長期間生計を共にしていたことが証明できれば遺産相続の逆援助 権利を主張し、裁判で争うことも可能だとする説もあり、「事実婚契約書」で財産の取り決めが可能だとする説もある。なお、内縁関係にある者も、相続において民法958条の3により、定められた期間内に家庭裁判所に請求し、家庭裁判所から特別縁故者として認められれば相続財産の全部又は一部を得ることが可能となるが、この民法958条の3は「前条の場合において」と規定しており、相続開始後一定期間に相続人としての権利を主張する者が現れない場合(民法958条の2の場合)に限って適用される。
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