愛を叫びたい人の集い
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 夫婦がともに婚姻前の氏を継続使用しようとする場合、婚姻届を提出せず改氏を逆援助 回避する「事実婚」や、婚姻童貞 届を提出した上で片方が旧姓を使う「通称使用」などで便宜を図ることがある。ただし前者は民法739条による婚姻関係と扱いが同一というわけではなく、後者は通称の氏(旧姓)と公文書がことなる。現状では法律的な(内縁、事実婚ではない)夫婦と別氏は同時には成立しない。 制度としての夫婦別姓に関する議論は昭和50年代からすでに存在しており、昭和51年(1976年)には内閣府の世論調査にはじめて夫婦別姓についての設問が見られる。この当時は女性労働者の便宜の問題として捉えられており、必ずしも民法の改正を主眼としておらず、旧姓の通称使用の普及にも軸足があった。 その後、民法を改正し婚姻時に夫婦が同姓か別姓かを選択する「選択的夫婦別姓制度」とする案が主流となり、1990年代より国会に議員立法による民法改正案が提出されるようになった。ついに1996年には法制審議会が選択的夫婦別氏制度を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申した。 PR |
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