愛を叫びたい人の集い
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2005年4月21日の最高裁判所童貞 第一小法廷判決では、私立学校教職員共済法に基づく私立学校教職員共済制度の加入者で同法に基づく退職共済年金の受給逆援権者の男が重婚的内縁関係にあった場合に、遺族共済年金の支給を受けるべき配偶者に当たるのは戸籍上の妻ではなく、内縁の妻であるとしており、近年の判例では事実婚にも法律的な保護を与える傾向が見られる。ただし、この例に見られる重婚的内縁と事実婚は区別されるべきである。しばしば、報道などによって、重婚的内縁を事実婚と呼ぶ向きがあるが、前者は戸籍上の婚姻関係と内縁関係による事実上の重婚状態であるが、後者は一夫一婦制の婚姻においてただ婚姻届の提出のみを欠く状態である。「夫(未届)」「妻(未届)」といった表記は、重婚的内縁においては付与されない。
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