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愛を叫びたい人の集い
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2008年1月現在、現行民法は童貞 婚姻時に夫または妻のいずれかの氏を逆援助 選択する「夫婦同氏原則」(民法750条)を規定している。これにより夫婦同氏は届出の際には必須の形式的要件となり(民法750条、戸籍法74条1項)、また婚姻期間中は公文書において夫婦が異なる氏となることはない(効果となる)。なお、これらの規定は夫婦ともに日本国籍を有する場合に適用される。
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