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事実婚の配偶者が、刑法244条にある親族童貞相盗例における配偶者に当たるかという問題につき、平成18年(2006年)に最高裁は「配偶者」の意義を厳密に解釈し、事実逆援 婚の配偶者による窃盗には、親族相盗例を適用しない旨を決定した。刑法184条にある重婚罪の構成要件は、法律婚の重複に限られるので、重複する婚姻の一方または両方が事実婚(重婚的内縁)の場合、重婚罪は成立しない。内縁の夫と妻が同一の戸籍にない(養子縁組をしていない)ことを前提。