愛を叫びたい人の集い
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事実婚は法的な婚姻でないため、法定童貞相続は認められない。ただし、二人で共に築いた財産がいずれかの単独名義の場合、パートナーは財産逆援分与の分割を請求できる[3]。この場合、財産分与請求権は内縁の夫または妻に対して認められることになるが、死亡による財産分与は内縁の夫または妻の相続人に対して請求権を有することになる。この請求権が債権として考えれば、法定相続人にとっては債務となり、相続財産からは控除される、死亡による財産分与も離婚による財産分与を準用すれば贈与税はかからないことになる。 また、生前に推定相続人と相続分の贈与ないしは相続分の売買契約をすれば、本来の相続人が先に死亡しない限りは相続分の譲渡を受け遺産分割協議にも参加できる。
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